サポーターズクラブ規約

【名称及び事務局】

第1条 この会は、「特定非営利活動法人瀬戸フットボールクラブ」及び愛称「SETO・ガーディアンライオンズ」の「応援サポーター」を瀬戸FC・サポーターズクラブ(以降、SC)と称し、事務局を愛知県瀬戸市宮脇町7番地5 特定非営利活動法人瀬戸フットボールクラブ内(以降、瀬戸FC)に置く。

【目的】

第2条 SCは「特定非営利活動法人瀬戸フットボールクラブ」及び愛称「SETO・ガーディアンライオンズ」の「応援サポーター」として選手を支え、ファン同士のコミュニケーションを目的とした活動を行う。

【組織・会員】

第3条 SCは、この会の目的に賛同する一般のファン(以降、会員)をもって組織する。
その他、会員として瀬戸FCのキッズ・ジュニア・ジュニアユース・社会人チームの現役選手および家族、また各カテゴリーの卒団生(OB・OG)の家族が自動的に会員に加わることとする


【活動】

第4条 SC は、次の活動を行う。
(1) 瀬戸FCを応援し、選手を支え会員同士の関係を深める諸活動
(2) 瀬戸FC主催イベント、またはSC主催イベントに係わる活動
(3) SCの活動に係わる広報活動
(4) その他、第2 条の目的達成のための諸活動

【会員の入会及び入会金、年会費】

第5条 SCの入会は入会申込書を記載のうえ瀬戸FCの事務局に申請するものとする。またSC の入会金、年会費は徴収しない。

【資格期間】

第6条 資格期間は、予め設けない。

【総会・臨時総会】

第8条 SCは年1回総会を開催し活動報告を行うものとする。臨時総会は第8条で定めるキャプテンの招集により開催できるものとする。

【キャプテン及び世話役の設置】

第7条 SC総会にて出席者の3分の2の賛同を得てSCのキャプテンを決定する。SCキャプテンとして1名置き、キャプテンが必要に応じて世話役を任命しまた副キャプテンを指名することができる。キャプテンの任期は2年とし再任は妨げない。

【会計】

第8条 SC の活動に必要な予算は、サポーターグッズ販売収入をもって充てる。 SC の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。会計は瀬戸FC収支報告書に記載し、会計承認を得てメンバーに報告する。

【自己責任の原則】

第9条 会員の活動に対して自己責任を負うものとする
1.会員は、SCの参加に関して一切の責任を負うものとし、SC及び瀬戸FCに対して何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
2.会員が第三者に対して損害を与えた場合、又は会員と第三者の間で紛争が生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、会社は一切の責任を負いません。

【個人情報の取扱いについて】

第10条 SC本申込書にていただいた個人情報は、SC及び瀬戸FCにて個人情報保護法及び関連法令また個人情報保護方針及び関連する規程類に基づき適正に管理、保護し、目的以外の利用や第三者への情報提供は行いません。


付則 1 この会則は、平成  年 月 日から施行する