サポーターズクラブについて
瀬戸FC社会人チームは、「サッカーを通じて健全な心身を育み、地域に責献できる自立した人材を育成する」ことをチームのビジョンとし、ピッチ内外で模範となる“強く”“カッコいい大人”のチームを目指して活動しております。
昨シーズン、皆様のご声援のおかげもあり、何とか愛知県一部リーグに残留することができました。
2024年シーズンにおいては、一部のチーム数は10チームとなり、さらに厳しい戦いが続くこととなります。
しかしながら、チーム全体の予算状況が厳しい昨今の状況から、上位カテゴリーへの昇格を目指しながら、活動拠点に根差しビジョンの実現を通じた永続的・安定的なチーム運営および維特管理していくためにも、サポーターの皆様に特段の御協力を賜りたく、サポーターズクラブ入会をお願い申し上げる次第です。
皆様の会費は、瀬戸FC社会人チームの運営に充てられるほか、チームによる地域振興活動に役立てられます。
趣旨を御理解いただき、何卒御協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
概要
■年会費 | 一口 6000円 |
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■サービス内容 | サポーターグッズプレゼント |
■募集期間 | 2024年1月1日~2024年5月31日を2024年シーズンの募集期間と致します |
登録の流れ
以下の情報をご記入いただくか、もしくは、サポーターズクラブ入会のご案内(エクセルデータ)をダウンロードの上、ご記入いただき、下記申込先までメールにてお申し込みください。
1週間以内にご入会の案内がE-mailにて届きますので、お手続きをよろしくお願いいたします。
■氏名
■氏名フリガナ
■会社名
■会社名フリガナ
■郵便番号
■住所
■電話番号
■メールアドレス
■申込口数
■メールマガジン[いずれかを選択]:
配信を希望する/配信を希望しない
■HPへの会員名掲載[いずれかを選択]:
掲載を希望する(個人名)/掲載を希望する(会社名)/掲載を希望しない
申込先メールアドレス
setofctop@gmail.com
【担当】瀬戸FC社会人チーム
GM 胡桃澤/広報 熊澤
会員規約
瀬戸FC社会人チームサポーターズクラブ 規約
- 名称
- 第1条 このクラブは、「瀬戸FC社会人チームサポーターズクラブ」と称する。
- 目的
- 第2条 このクラブは、瀬戸FC社会人チーム(以下「社会人チーム」とします。)の活動を支援することを目的とする。
- 2. このクラブは、瀬戸FCファミリーの輪を広げ、社会人チーム選手、アカデミー生、サポーターの皆様が親睦を図るとともに、社会人チームを活用しながら地域の発展に貢献する。
- 運営
- 第3条 このクラブは、社会人チームが運営管理します。
- 会員の資格
- 第4条 このクラブは、社会人チームの活動を心から応援し、このクラブの目的に賛同してくれる方々で構成される。
- 入会
- 第5条 このクラブに入会を希望する方は、社会人チームが指定する申込先に対し所定の加入申込書を提出し、かつ定められた方法で年会費を支払うことで手続きを完了とする。
2. 会員種類、会費及び申込可能期間は、社会人チームが別途定め、その内容を告知する。
3. 会員資格の有効期間は、年度会計の為、毎年4月1日もしくは年会費の全額の支払を完了した日(どちらか最新日付を適用)から次年3月31日までとする。
4. 会費の振り込み口座は以下の指定する銀行口座とする。なお、お支払いに必要な振込手数料その他の費用は、会員負担とします。 - 振込先 瀬戸信用金庫 030 菱野支店 (普)0846463
- 口座名義 瀬戸フットボールクラブ 代表 大橋徹太郎
※個人情報の取り扱いについて
ご記入頂いた会員様の個人情報は、瀬戸FC社会人チームサポーターズクラブ運営に関わる事務作業及び、印刷物等の送付に利用させていただきます。
特段の事情がない限り、会員様の承認なく個人情報の開示、提供は致しませんのでご安心ください。
[個人情報管理者]
瀬戸FC社会人チーム 広報 熊澤 辰茂 - 会員特典
- 第6条 会員に対する特典は、社会人チームが別途定め、その内容を告知する。
- 届出事項の変更
- 第7条 会員は、住所、氏名、電話番号、E-mailアドレス等届出事項に変更があった場合は、直ちに社会人チームに連絡しなければならない。
- 会員資格の譲渡禁止
- 第8条 会員は、その資格を第三者に譲渡することはできません。
- 会員資格の喪失
- 第9条 会員は、次の各号の一にでも該当するときは、その資格を喪失するものとします。なお、年会費の途中返金はございませんので、ご了承ください。
1. 社会人チームに対し所定の退会届出を提出したとき。
2. 会員資格の継続を希望する場合において、所定の期日に年会費の支払が行われなかったとき。
3. このクラブの活動、目的の妨げとなる行為等があった場合。 - 廃止
- 第10条 社会人チームは、3か月前に会員に通知することにより、このクラブを廃止することが出来る ものとします。
2. 前項の規定にもとづきこのクラブが廃止されたときは、会員は社会人チームに対し、年会費の返還、損害賠償等の一切の請求はできません。 - 規約の改正
- 第11条 この規約が改正された場合は、施行前に社会人チームより会員に対し、その内容を告知する。
- 附則
- 1. この規約は、令和5年1月1日から実施するものとします。
会員名簿
ご入会に感謝し、公開に同意いただいた会員様のお名前を掲載させていただきます。
なお、お名前がもれている場合や、その他、掲載に関してご不都合がある場合は、誠に恐縮ですが、担当窓口(setofctop@gmail.com)までご連絡ください。
※お名前の掲載を希望されない会員様は、匿名希望とさせていただきます。